日本財団 図書館


 

郵政大臣が別に告示する。
37 F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、3(10-6)とする。
(占有周波数帯幅の許容値)
第六条 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別図第二号に定めるとおりとする。

別表第二号(第六条関係)

第1 占有周波数帯幅の許容値の表(抄)

179-1.gif

第3 第1及び第2に定める電波の型式以外の電波の型式(衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機が使用する電波の型式A3Xを除く。)の発射電波に許容される占有周波数帯幅は、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第5 インマルサット船舶地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 インマルサットA型の無線設備のG1B電波又はG1D電波 50kHz
2 インマルサットA型の無線設備の1に掲げる電波の型式以外の電波の型式の電波 30kHz
3 インマルサットC型の無線設備のG1B電波の変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの 24kHz
4 インマルサットC型の無線設備のG1B電波の変調信号の送信速度が毎秒

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION